宗教法人や公益法人が管理運営する墓地です。宗教に制限がない、遺骨がなくても利用できる等が特徴で数も多く立地や環境等で好みの選択ができる等のメリットがあります。
寺院が管理運営してる墓地で寺院の境内にある墓地を指します。葬儀や法事にお寺の施設を利用することができる等の利便性と依頼すれば読経、供養してもらえる等の安心感があります。購入の際にはそのお寺の檀家になることが求められます。
都道府県や市町村などの地方公共団体が経営している墓地のことを指します。宗教を問われないこと、管理体制がしっかりしている、比較的価格が安価である等の理由で人気があります。しかしながら募集数に対して希望者が多く入手に際して抽選を行うケースが多く、申込の際も申込者の住所、遺骨の所持等の制限があるのが一般的です。(平成18年度 都立霊園の埋蔵施設の平均倍率15.4)
お墓は先祖代々のお墓と個人のお墓の二種類です。先祖代々のお墓が主流ですが、核家族化、ライフスタイルの変化に伴い個人墓や夫婦墓を建てる人も増えてきました。
先祖代々を祀り子孫へと継承していくためのお墓で、現在主流の形式です。
2つの家を1つのお墓で祀るためのお墓です。ご両家の姓が墓石に刻まれるケースが多いようです。
個人、夫婦を祀るためのお墓です。先祖代々の墓に対して個人、あるいは夫婦ふたりが入る為のお墓です。
お墓を受け継ぐ人がいない方などを祀るためのお墓です。管理等は霊園、寺院側が行います。納骨の形式は、個々の骨壷で祀る場合や、他の方のご遺骨と一緒に祀る場合などがあります。
この法律で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」とされており、墓地として認可された区域以外にお墓を建てて埋葬することはできないことになっています。
墓地を購入した際に発行される「永代使用承認証」以外に埋葬する為には、市区町村が発行する埋葬許可証が必要となります。
墓地を購入するということは、土地の「所有権」ではなく「使用権」を取得することになります。墓地の場合は永代使用権といって代々その墓地を使用することができます。
民法ではお墓の所有権は慣習に従うこと、かつ被相続人が相続人を指定とされています。一般的に長男、配偶者が承継者になります。お墓の承継者は墓地の管理事務所に名義変更届けを提出する必要があります。但し、お墓は遺産ではありませんので相続税はかかりません。
お墓参りしやすい立地にあることがポイントになります。周辺の環境も確認しておきましょう。
法要・会食施設から駐車場等を確認しておきましょう。購入後の利用のしやすさにつながります。
しっかりした管理体制になっているか、園内の整備がきちんとなされているか確認しておきましょう。