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お墓はだれが相続(継承)する? 相続(継承)の優先順位

お墓はだれが相続(継承)する? 相続(継承)の優先順位

お墓はだれが相続(継承)する? 相続(継承)の優先順位

お墓の使用権を取得している人(名義人)が亡くなった場合、そのお墓は相続(承継)されることになります。これまでの日本の慣習では、親のお墓はその家を継ぐ子供が相続(承継)するのが一般的でした。ところが少子化や核家族化が進む近年では、それが困難なケースが増えて来ています。そうした場合、そのお墓は誰が相続(承継)するのでしょうか。ここでは、相続(承継)の優先順位について詳しく解説していきます。

お墓は誰が相続(承継)すべき?

お墓や仏壇などは、祭祀財産(さいしざいさん)にあたりますので、お墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった場合にはそれに従って相続人(承継者)を決めなくてはいけません。

日本では昔から「お墓=長男が継ぐもの」という考えが一般的に浸透していますが、実際のところは、必ずしも遺族や親族でなくてはいけないというわけではなく、血縁関係にない友人などが相続(承継)することも可能です。

ここでは、その継承者の決め方を詳しく見ていきましょう。

・遺言等で指定された人

もっとも優先される相続人(承継者)は、亡くなった人からお墓の相続(承継)を委ねられた人です。これは遺言書のように正式な書面でなくても、口頭によって指定したものでも構いません。家族や親族以外の人を相続人(承継者)として指定することも可能です。

・話し合い

遺言などで指定された人のように遺言などによる指定がない場合には、家族の話し合いによって相続人(承継者)を決めていきます。この場合、亡くなった人の配偶者やその家の長男が相続(承継)するのが一般的ですが、残された家族や親族が話し合いをして総意が得られた場合には、それ以外の人が相続(承継)することも可能です。

・家庭裁判所の調停か審判

万が一、慣習や話し合いによっても決められない場合や、結果的に親族間で揉め事に発展してしまった場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決してもらうことになります。

お墓を相続(承継)するとどれくらいの費用がかかる?

お墓を相続(承継)には費用がかかります。実際に自分が相続人(承継者)となった時にはどの程度の費用を負担しなくてはいけないのか、あらかじめしっかりと理解しておく方が良いでしょう。相続(承継)によって発生する具体的な費用は以下の通りです。

・名義変更にかかる費用

お墓の名義を亡くなった人から、相続人(承継者)へ変更する際に必要となる手数料です。これは、公営墓地の場合は数百円~3,000円程度、民営墓地の場合は5,000円~10,000円程度が一般的です。さらに寺院境内にある墓地では、さらにお布施が必要になる場合があります。

・お墓の管理費

お墓を相続(承継)するということは、墓地やお墓の維持管理する義務も引き継ぐことになり、墓地ごとに定められた「年間管理費」を支払うことになります。

・法要の費用

先祖の法要や、檀家の場合には寺院維持のための寄進などにかかる費用も、相続人(承継者)の負担です。法要の場合は、僧侶に払うお布施(謝礼)と会食時のお食事代などが必要です。

・相続税について

お墓や仏壇などは「祭祀財産」と言い、相続財産には含まれないため、例え高価な墓石で建てたお墓だったとしても、相続税は発生しません。

お墓の相続(承継)を巡るトラブルを避けるためにも、上記の内容についてしっかりと理解しておきましょう。そして、まずは親族で相続についてしっかり話し合う場を持つことをおすすめします。

相続に際して、お墓の改葬・リフォームをお考えの方、お気軽にやまと石材ご相談ください。


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