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墓地の永代使用権とはどんな権利?

墓地の永代使用権とはどんな権利?

墓地の永代使用権とはどんな権利?

通常、墓地を購入するときには墓石代・工事費のほかに、永代使用料というお金を支払うことになります。このことによって得られる「永代使用権」とは、どのような権利なのでしょうか。お墓を建てるとき、必ず知っておきたい永代使用権の意味について解説します。

永代使用権とは

永代使用権とは、永代に渡ってお墓の区画を使用する権利のことです。この使用権は、お墓を購入する際に寺院や霊園など墓地の管理者に対し、永代使用料を支払うことで取得できます。また永代使用権は代々に渡って受け継いでいくことができます。

永代使用権によくある勘違い

永代使用権に関しては、次の2つも勘違いしがちなので注意が必要です。

所有権はない

永代使用権は、あくまでお墓の区画を使用する権利です。土地の所有権とは異なることを理解しておきましょう。土地を購入した場合にはその土地が財産(不動産)となりますが、永代使用権は土地の使用権を得ただけです。その使用権や墓所を譲渡すること、転売すること、貸し出すことなどはできません。墓地以外のことに使用することも不可です。一方、土地と違い、お墓は相続しても永代使用権が移るだけで、税金がかかることはありません。

返金は効かない

墓地の区画を寺院などに返還したとしても、永代使用料として支払ったお金が戻ってくることは通常ありません。これは永代使用料を支払ったものの、お墓を建てることなく未使用のままだったとしても同様です。さらに、管理料の不払いによって永代使用権を失った場合も返金は効かないので、注意してください。

墓地の購入する際は永代使用権の意味を理解し、上記の注意点についても事前に把握しておきましょう。


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